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やっと技術士登録終わりました。

合格発表が2月9日、そしていろんな書類そろえたり、会社から社長印取り寄せたりで申請日が3月22日。そしてさっき簡易書留で自宅に郵送されてきました(3/31)。

登録証って思いっきりデカイんですね。
コンクリ診断、主任技士の登録証の2倍の面積はあります(笑)。B4サイズかな?額縁にでもいれて飾るか?

ちょうど4月から会社の組織改変があって名刺を刷ることになったのだが、まあ登録証がそのうち届くだろうからと(笑)、名刺に「技術士(建設部門)」ってフライングで入れてもらいました。来週月曜に名刺ができるので、名刺をもらう前に登録証が届いたのでタイミングがよかったです。



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技術士登録に必要なのが本籍のある市役所で発行してもらう身分証明書です。
その身分証明書は何を証明するものなのでしょう。

書いてあることは以下の通りです。

 ①禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
 ②後見の登記の通知を受けていない 
 ③破産の通知を受けていない

技術士法第3条には
「成年被後見人又は被保佐人」は技術士又は技術士補となることができない、とされていますのでこれを証明するためのものなのです。

その他の欠格事項は以下の通りです。
・禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
・公務員で,懲戒免職の処分を受け,その処分を受けた日から起算して2年を経過しない者
・第57条第1項又は第2項の規定に違反して,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
・第36条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され,その取消しの日から起算して2年を経過しない者
・弁理士法(平成12年法律第49号)第32条第3号の規定により業務の禁止の処分を受けた者,測量法(昭和24年法律第188号)第52条第2号の規定により登録を削除された者,建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定により免許を取り消された者又は土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第13条第1項第3号の規定により業務の禁止の処分を受けた者で,これらの処分を受けた日から起算して2年を経過しないもの

いざ受験して合格してもこれらに該当する場合は登録できませんので、喪が明けるのを待って受験されたほうがいいですね。


技術士登録の具体的なやり方はこちらで紹介しています

技術士の合格発表が先月2月9日にありました。

筆記試験合否発表のときは冷や冷やしながら恐る恐る目が覚めて直ぐに枕元においた携帯で技術士会のサイトにアクセスして受験番号を確認しました(笑)
最終発表のときは正直なところ筆記試験の時よりもドキドキ感がありませんでした。

筆記受かって、口頭で堕ちるわけにもいかないので真面目に勉強したので自信があったんでしょうね。

さて、技術士登録までの段取りを紹介します。
何はともあれ、日本技術士会から『技術士登録の手引』を取り寄せましょう。
これには申請書の雛形や書き方などが記載されています

ここでは、【サラリーマンが自分の会社で技術士として働く場合】について紹介します(H18年度版)。
(会社に勤めながら個人として技術士事務所を開く場合、別の会社を技術士事務所とする場合では提出書類が異なります。)

★提出物★
①技術士登録申請書(「技術士登録の手引」の付属様式参照)
②成年後見登記制度における「登記されていないことの証明書」
③身分証明書または身元証明書
④技術士事務所に関する証明書
⑤登録証発送用宛名ラベル


①は様式に淡々と記載すれば大丈夫です

②成年後見登記制度の「登記されていないことの証明書」というのは耳慣れないものですね。成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分になった人の社会生活を支援する人(=後見人)を家庭裁判所で定めて、普通の生活を送れるように支援する制度のことです。
この制度の対象者ではないということの証明書を法務局で発行してもらいます。私の職場が千代田区にあるので昼休みに神谷町の日本技術士会へ直接いって手引きを1,000円で購入してから、そのまま九段の東京法務局へ行きました。法務局では登記印紙500円払って申請すると15分くらいで発行してくれます。

※技術士法第3条には 「成年被後見人又は被保佐人」は技術士又は技術士補となることができない、と規定されています。

③身分証明書は「本籍」のある市役所に発行してもらいます。実家の両親に市民課までいって取ってきてもらいました(笑)このような場合は委任状が必要になります。大抵の場合、委任状は任意の書式なので常識の範囲で”適当に”書きましょう(笑)

④技術士事務所に関する証明書、ですがこれが意外と厄介です。中小企業の社員であれば大して問題はないのですが、全国に支店があるような企業の場合ですと注意が必要です。支店長印などで証明をとると支店から別の支店へ異動する場合、再登録の必要がでてきます。ですので、証明印は面倒でも本社の印鑑を貰うのが後々のことを考えると最適でしょう。私は社長印を貰いました。決裁までに時間が掛かったようですが・・・(笑)

これらのちょっと面倒な手続きを踏んで、手数料6,500円と登録免許税30,000円を支払えば晴れて技術士を名乗ることができます。






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温泉とスキーと昼寝
自己紹介:
1975年東京生まれ茨城育ちの34歳。社会人になってから誰に褒められるわけでもないのだが土木系の資格にチャレンジ。

【資格取得年度】
12年度:新社会人に!
12年度:コンクリート技士
14年度:コンクリート主任技士
15年度:一級土木施工、技術士補、土木学会二級技術者
17年度:コンクリート診断士
18年度:技術士(建設部門:鋼構造およびコンクリート)

17年度にトンネルで技術士に初挑戦したがあえなく玉砕。見切りをつけて得意のコンクリートで再挑戦したら合格できました。そんなモンです。

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